以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問25
意匠登録出願の要件に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
解答
○ 意6条4項に記載の通り。意匠に係る物品の形状が、その物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
枝2
願書に添付する図面に当該意匠の色彩を付するときは、彩色を省略することができる場合がある。
解答
○ 意6条5項に記載の通り。図面に意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
枝3
意匠登録出願においては、写真又は見本に限り、願書に添付する図面に代えて提出することができる。
解答
× 意6条2項に記載の通り。図面に代えて、ひな形を提出することもできる。
枝4
意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によってはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。
解答
○ 意6条3項に記載の通り。意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないため、その意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならない。
解説
1,2,4が○なので、3の3つが正解。
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