以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問19
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、その事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、代理店契約終了後に日本で使用する行為は、不正競争とはならない。
解答
× 不競2条1項15号に記載の通り。パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の代理人であった(行為の日前一年以内)者が、正当な理由がないのに承諾を得ないで同一の商標を使用する行為は、不正競争となる。
枝2
政府が個人情報の保護の目的で用いている技術的制限手段について、その回避を可能とする機能のみを有するプログラムの提供行為は、不正競争とならない。
解答
○ 不競2条1項10号参照。不競法上の「技術的制限手段」とは、営業上用いられているものをいうので、個人情報の保護の目的で用いている技術的制限手段は該当しない。
枝3
著作権法上保護を受けられないデータベースは、資金又は労力を投下して作成されたものであっても、不正競争防止法第2条第1項第3号による保護を受けない。
解答
○ 不競2条4項参照。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいうので、 データベースは該当しない。
枝4
コンピュータの表示画面上に表示されるアイコンは、不正競争防止法第2条第1項第3号の商品形態とはならない。
解答
○ 不競2条4項参照。「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいうので、 アイコンは該当しない。
枝5
音楽の録音を技術的に制限するためにCDに施されている信号について、これを検知しない装置を販売する行為は、不正競争とならない。
解答
○ 不競2条1項10号参照。技術的制限手段の回避装置は、技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する必要があるので、技術的に制限するための信号を検知しない機能を有する装置は該当しない。
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