以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問17
不正競争防止法上の商品等表示に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
食品メーカー甲社の漬け物の表示Aが普通名称として用いられるようになった場合は、それ以前にAが甲社の漬け物を表示するものとして著名であったとしても、不正競争防止法第2条第1項第2号により保護されない。
解答
○ 不競19条1項1号参照。商品の普通名称を普通に用いられる方法で使用する行為は、不正競争とはならない。
枝2
化粧品メーカー甲社の商品表示Aが著名であり、不正競争防止法第2条第1項第2号により保護される場合には、同法第2条第1項第1号の適用は排除される。
解答
× 不競2条1項2号参照。特に除く旨の規定はない。
枝3
クリーニング店甲の営業表示Aが、クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には、たとえ甲の営業圏内でAが周知であるとしても、甲はAと類似する乙の営業表示A’の使用を差し止めることはできない。
解答
○ H23著作権テキスト12頁参照。不競2条1項1号が適用されるためには、一地方で知られていれば足りるが、他人の商品又は営業と混同を生じさせる必要がある。しかし、クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には混同が生じない。
枝4
レストラン甲の営業表示Aが周知となる前から、甲と同一地域で食堂乙が類似表示A’を使用している場合において、甲は、乙によるA’の使用に不正の目的があるときにしか、乙によるA’の使用を差し止めることはできない。
解答
○ 不競19条1項3号参照。他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者は、その商品等表示を不正の目的でなく使用する行為は、不正競争にはならない。
枝5
食器メーカー甲社の商品表示Aが著名である場合において、食品メーカー乙社がスポンサーでテレビ局丙社の製作するドラマの中に、Aの付された甲社の販売するティーカップに乙社の販売する紅茶を注ぐ場面があったとしても、甲社は、乙社又は丙社に対して損害賠償の請求をすることはできない。
解答
○ 不競2条1項2号参照。自己の商品等表示として使用していないので、不正競争にはならない。
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