以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問12
特許権侵害訴訟に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法が、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、当該攻撃又は防御の方法について却下の決定をしなければならない。
解答
× 特104条の3第2項に記載の通り。却下の決定をすることができるのであり、決定をしなければならないのではない。
枝2
被告は、当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものであるとの防御の方法を提出することはできない。
解答
× 特104条の3第1項に記載の通り。延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは権利を行使することができないので、被告はその防御の方法を提出できる。
枝3
裁判所は、当事者の申立てにより、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができ、ここでいう当事者には、原告である特許権者又は専用実施権者のみならず、被告である特許権を侵害した者も含まれる。
解答
○ 特105条1項解説参照。申立は原告又は被告(侵害者)ができるので、当事者には被告が含まれる。
枝4
特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
解答
○ 特100条1項に記載の通り。特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。
枝5
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
解答
× 特106条に記載の通り。請求により必要な措置を命ずることができるのであり、命じなければならないわけではない。
解説
3と4が○なので、2の2つが正解。
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