以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問11
商標登録出願又は防護標章登録出願に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 5つ
枝1
防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後でも、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる場合がある。
解答
× 商12条2項に記載の通り。出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
枝2
防護標章登録出願に係る標章がその出願の日前に出願された他人の商標登録に係る登録商標と同一であって、当該商標登録に係る指定商品と同一の商品を指定する場合でも、そのことを理由として、当該防護標章登録出願が拒絶されることはない。
解答
○ 商68条2項解説参照。商4条1項11号は防護標章登録出願の拒絶理由ではない。
枝3
通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願)の出願人は、その出願についての査定又は審決が確定する前であっても、その出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができない。
解答
× 商11条3項に記載の通り。商標登録出願人は、通常の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
枝4
商標登録出願人は、その商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願にすることができない。
解答
× 商10条1項に記載の通り。商標登録出願人は、商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、分割出願できる。
枝5
団体商標の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願へ変更する場合には、商標登録出願人は、その新たな商標登録出願と同時に当該団体商標の商標登録出願を取り下げなければならない。
解答
× 商11条5項に記載の通り。取り下げなくとも、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなされる。
解説
2が○なので、1の1つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る