以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問10
著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
聴衆が、自分で視聴するために、コンサートをビデオカメラで撮影することは、歌手の著作隣接権を侵害しない。
解答
○ H23著作権テキスト58頁参照。私的使用のための複製は権利侵害とならない。録画と複製は違う気がするんだけどねぇ・・・。
枝2
新譜CDの販売後6月を経過すると、レコード製作者の許諾なしに、レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても、そのレコード製作者は差止めを請求することができない。
解答
× H23著作権テキスト36頁参照。レコード製作者の許諾権は発売後1年間である。
枝3
市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには、レコード製作者の同意を得なければならない。
解答
× H23著作権テキスト35頁参照。レコード製作者は二次的著作物の創作権を有しない。
枝4
歌手は、その歌唱の録音されたCDが放送で使用される場合は、常に、その氏名の表示を請求することができる。
解答
× H23著作権テキスト30頁参照。実演家の利益を害するおそれがないとき、又は公正な慣行に反しない時は、実演家名を省略できる。
枝5
歌手は、その歌唱によって著名となった曲を、他の歌手がカバーする場合には、補償金の支払を請求することができる。
解答
× H23著作権テキスト29-34頁参照。実演家の権利が及ぶ対象は自分の実演である。
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