以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問09
特許出願の分割又は実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願、特許法の規定により特許出願とみなされた国際出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
枝1
拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。
解答
○ 特44条1項1号に記載の通り。拒絶理由通知において指定された期間内であれば補正をすることができるので、特許出願の分割をすることもできる。
枝2
発明イ及び発明ロを包含する特許出願Aにおいて、発明イ及び発明ロが特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願Aを分割して、発明ロを包含する新たな特許出願Bをすることができる。
解答
○ 特44条1項柱書参照。二以上の発明を包含すればよく、発明の単一性の要件を満たすかどうかは問われていない。
枝3
実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願Aの日より前になされた実用新案登録出願Bに基づく実用新案法第8条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願Bの日から3年を経過する前にしなければならない。
解答
× 特46条の2第1項1号解説参照。審査請求期間の実質的な延長を防止するための期間制限であるので、実8条の規定による優先権主張を伴う場合は、現実の実用新案登録出願日から3年経過前(審査請求が可能な期間内)に出願すればよい。
枝4
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願A及び発明ロを包含する特許出願Bの2つの特許出願をすることはできない。
解答
○ 特46条の2第1項柱書解説参照。二以上の発明を含む場合であっても、一の実用新案登録からは一の特許出願のみができ、複数の特許出願をすることはできない。
枝5
実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第29条第1項の規定(新規性の規定)の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。
解答
○ 特46条の2第2項解説参照。新たな特許出願が、実用新案登録の願書に添付した明細書等の範囲内にある場合のみ、実用新案登録出願時に出願したとみなされる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る