以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H24年短答試験問08
意匠の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠に係る意匠登録であることのみを理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り、これを請求することができる。
解答
× 意48条2項括弧書きに記載の通り。請求人適格が制限されるのは、準特38条違反の場合であり、意5条2号違反は含まれていない。
枝2
組物を構成する物品に係る意匠についての意匠登録が、組物全体として統一がない意匠についてされたことを理由として、意匠登録無効審判を請求することができる。
解答
× 意48条1項1号解説参照。組物が全体として統一がない場合であっても無効理由とはならない。形式的瑕疵だからである。
枝3
甲の意匠イに係る意匠登録出願Aの出願の日後にイに類似する乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bがなされ、Aは公然知られた意匠の存在を理由に拒絶をすべき旨の査定が確定し、ロは意匠登録を受けた。この場合、甲は、ロがイに類似するものであることを理由として、意匠登録無効審判を請求することができる。
解答
× 意9条3項に記載の通り。拒絶をすべき旨の査定が確定したときは先願の地位を失うので、後願Bには無効理由が無い。
枝4
本意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたとき、ハが、イには類似しないがロには類似していることを理由として、ハの意匠登録について意匠登録無効の審判を請求することができる。
解答
○ 意48条1項1号に記載の通り。意10条3項(関連意匠にのみ類似する意匠)は無効理由である。
枝5
拒絶査定不服審判を請求する者が、その責めに帰することができない理由により意匠法第46条第1項に規定する期間内にその請求をすることができなかったときは、その期間の延長を特許庁長官に対し、請求することができる。
解答
× 特121条2項解説参照。延長の請求をすることはできない。
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