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H24年短答試験問06

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 家電メーカー甲社は、自社の販売するエアコンの節電機能が競合メーカー乙社の販売するエアコンよりも優れていることを示すために、乙社のエアコンの商標を明示して乙社製エアコンと自社製エアコンの客観的機能を比較する表を付した雑誌広告を行った。甲社の行為は不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項14号参照。客観的機能を比較する広告は、虚偽の事実でなければ不正競争に該当しない。

枝2

 医薬品メーカー甲社は、競合メーカー乙社が甲社の特許権を侵害する医薬品を販売しているとして、乙社に対して侵害を中止するよう求める警告状を送付した。警告後、侵害訴訟で甲社の敗訴が確定した場合であっても、甲社の警告状送付行為は不正競争とならない。

 解答
 ○ 不正競争防止法の概要(平成23年度版)35頁参照。非侵害が明らかである場合に、競業者の取引先等に権利侵害に関する告知をする行為は不正競争に該当し得るが、競業者に警告状を送付する行為は該当しない。

枝3

 甲は、ドメイン名登録機関に乙によって登録されているドメイン名Aが、最近話題となっている丙社のサプリメントの商品表示A’と類似であることを知り、丙社に転売して多額の利益を得る目的で、乙からドメイン名Aを譲り受けた。甲の行為は不正競争となる。

 解答
 ○ 不競2条1項12号参照。図利加害目的で、他人の商品の表示と類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、不正競争に該当する。

枝4

 精米会社甲社は、自社の販売する米の品質を誤認させる虚偽の表示をした。甲社の行為は、たとえ甲社に不正の目的がなくとも、刑事罰の対象となる。

 解答
 ○ 不競21条2項5号参照。商品に、その商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした者は、刑事罰の対象となる。

枝5

 衣料品メーカー甲社が、外国の国旗を当該国の許諾なく自社の衣料品に商標として付して販売する行為は、刑事罰の対象となる。

 解答
 ○ 不競21条2項7号参照。外国の官庁の許可を受けずに、外国の国旗と同一のものを商標として使用してはならず(不競16条1項)、刑事罰の対象となる。





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