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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問05

 特許権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 特許権者が譲渡した当該特許発明に係る特許製品につき加工や部材の交換がされても、特許権者は、特許権の消尽により、その特許製品について当該特許権を行使することが常に許されない。

 解答
 × 特68条解説参照。特許権者等が国内で譲渡した特許製品について加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権を行使することが許される。

枝2

 発明の実施行為の1つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。

 解答
 × 特2条3項1号解説参照。輸出行為自体は国内で行われる行為であり、日本の工業所有権の効力を直接的に海外での譲渡等に対して及ぼすものではないため、属地主義には反しない。

枝3

 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。

 解答
 × 特101条3号解説参照。使用行為については、所持の目的としない。所持の行為態様と重複することが多く、行為後に侵害品が広く拡散してしまう危険性が低いためである。

枝4

 特許法第101条の規定により特許権を侵害するものとみなされる行為を行った者に対して科される法定刑の上限は、特許権を侵害した者に科される法定刑の上限と同じである。

 解答
 × 特196条の2に記載の通り。特許権を侵害した者に科される法定刑の上限よりも低い。

枝5

 日本に特許権を有する特許権者甲が、譲受人乙との間で当該特許発明に係る特許製品の販売先から日本を除外する旨を合意した上で、国外において当該製品を譲渡した場合、譲受人乙の販売した当該製品を国外で購入した第三者丙が、当該製品を業として日本に輸入しようとしたとき、甲は、常にその輸入行為を差し止めることができる。

 解答
 × 特68条解説参照。国外において特許製品を譲渡した場合、転得者に対しては、販売先又は使用地域からわが国を除外する旨を特許製品に明確に表示した場合を除き、当該特許製品について特許権を行使することは許されない。

 

解説

 1〜5が×なので、5の5つが正解。





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