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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問03

 意匠権及び実施権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に本文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとし、かつ名義人の変更もないものとする。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、当該登録意匠に係る意匠登録出願が、二以上の意匠を包含するものであるため、当該意匠登録が意匠登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとの主張をすることができる。

 解答
 × 意48条1項1号解説参照。意7条は拒絶理由であるが、無効理由ではない。

枝2

 本意匠イ及びその関連意匠ロの意匠権者甲は、イの意匠権についての通常実施権を乙に、ロの意匠権についての通常実施権を丙に、それぞれ許諾することができる。

 解答
 ○ 意28条1項解説参照。通常実施権は債権的性質を備えるため、関連意匠のみに通常実施権を許諾することもできる。

枝3

 甲の意匠権が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の商標権と抵触する場合、甲が、自己の登録意匠の実施をするため、乙に対し商標権についての通常使用権の許諾について協議を求めることができる。

 解答
 × 意33条1項解説参照。商標権については裁定請求できない。商標権者の許諾を得ずに通常実施権を設定することは混同を生じる原因となるからである。でも、甲が協議を求めることを禁止する規定はないんじゃないかと思う。

枝4

 甲の登録意匠イに係る意匠権について、甲が専用実施権を設定している場合、その設定行為で定めた範囲内について、甲は、業としてイ及びこれに類似する意匠の実施をすることができず、かつ、当該意匠権を侵害している者に対し、差止請求権を行使することができない。ただし、イは秘密意匠ではない。

 解答
 × 特100条1項解説参照。権利者は専用実施権を設定した場合であっても、差止請求権を行使できる。意37条1項の文言上、差止請求権の行使が制限されると解すべき根拠は無く、専用実施権者の売り上げに応じて実施料を定める場合等、侵害を除去すべき現実的な利益が存在する上、侵害を放置すると専用実施権が消滅した後に自らが実施しようとする際に不利益を被る可能性があるからである。

枝5

 甲の特許権Aと乙の意匠権Bが同日の出願であって、特許権Aが意匠権Bと抵触する場合、特許権Aの存続期間が満了したときは、甲は、特許権Aの範囲内において、意匠権Bについて通常実施権を有する。

 解答
 ○ 意31条2項に記載の通り。意匠登録出願と同日の出願に係る特許権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、通常実施権を有する。

 

解説

 2,5が○なので、2の2つが正解。





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