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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H24年短答試験問01

 地域団体商標に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 地域の名称のみからなる商標又は地域の名称と図形を組み合わせてなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。

 解答
 ○ 商7条の2第1項解説参照。地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標であることを要する。

枝2

 他人の地域団体商標の商標登録出願前から、その地域団体商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について不正競争の目的でなく使用している者は、その商標が周知となっていなくても、その商標を使用する権利(先使用権)を有する。

 解答
 ○ 商32条の2第1項に記載の通り。商32条とは異なり、周知性は要求されない。

枝3

 地域団体商標制度は、商標登録の要件を緩和する制度であるから、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある地域団体商標登録出願であっても、登録を受けることができる。

 解答
 × 商7条の2に記載の通り。地域団体商標であっても、商3条1項3〜6号を除き通常の商標と同様の要件が要求される。

枝4

 地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は、相続等の一般承継による場合を含めて当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。

 解答
 ○ 商31条の2第1項解説参照。構成員の地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利は、一般承継の場合であっても移転できない。

枝5

 地域団体商標の登録がその設定登録時に商標法第7条の2第1項に規定する周知性の要件を満たしていなかった場合、そのことを理由とする商標登録についての無効の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、当該審判の請求時点において周知性を獲得するに至っている場合には、請求することができない。

 解答
 ○ 商47条2項に記載の通り。設定登録日から5年経過し且つ無効審判請求時に商標が周知となっている場合、無効審判を請求できない。

 

解説

 1,2,4,5が○なので、4の4つが正解。





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