以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問58
Aは、「甲塾」という学習塾を経営しており、「甲塾」は、札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。不正競争防止法に規定する不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
Bは、札幌市内で、「甲塾」という表示を使用して空手教室を経営している。学習塾と空手教室には競争関係がないため、双方の生徒が重複している場合であっても、Bの行為は不正競争とはならない。
解答
× 不正競争防止法の概要12頁参照。周知表示混同惹起行為は、広義の混同も含まれるため、競争関係がないとしても不正競争に該当し得る。
枝2
「甲塾」の表示が全国的にはCの表示として著名である場合でも、Cの表示が著名となる前に、Aが、Cの表示の存在を知らずに、「甲塾」という表示の使用を開始していたとき、その使用は不正競争とはならない。
解答
○ 不正競争防止法の概要35頁参照。著名性獲得以前からの先使用は、不競19条1項4号により、不正競争とはならない。
枝3
Dは、「甲塾」という表示を使用して、札幌市内で中学生向けの学習塾を経営している。「甲」が、Dの姓を示す場合で、その使用について、Dに不正の目的がないときには、Aの表示が広く知られた後に、その表示の使用を開始したとしても、不正競争とはならない。
解答
○ 不正競争防止法の概要35頁参照。自己の氏名の不正の目的でない使用は、不競19条1項2号により、不正競争とはならない。
枝4
Eは、「甲塾」とは類似しない表示を使用して、札幌市内で学習塾を経営している。Eが、自己の生徒を増やすために、「Ko-juku」というドメイン名を使用する権利を取得し、ホームページ上で自己の学習塾の宣伝を行うために、そのドメイン名を使用する行為は、不正競争となる。
解答
○ 不正競争防止法の概要27-28頁参照。図利加害目的で他人の商品・役務の表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を使用する行為は、不競2条1項12号の不正競争となり得る。
枝5
Fが、公表されたAの経歴に詐称があることを、札幌市の小・中学生の保護者に対して流布したとしても、それが事実である場合には、Fの行為は不正競争とはならない。
解答
○ 不正競争防止法の概要33頁参照。虚偽の事実を流布する行為は不競2条1項14号の不正競争となり得るが、虚偽でない事実を流布する行為は不正競争とはならない。
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