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H23年短答試験問57

 特許出願についての要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 なお、問題文において発明の新規性の喪失の例外に関する規定の適用を主張する出願人は、必要があるときは、特許法30条第4項又は第184条の14に規定する手続をすべて履行しているものとする。


枝1

 特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願も、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない場合がある。

 解答
 ○ 特37条解説参照。一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、各選択肢どうしの関係についても発明の単一性が判断される。

枝2

 特許出願Aにおける請求項1に係る発明と請求項2に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互いに同一のものでも、対応するものでもない。
 この場合、出願Aは特許法第37条の発明の単一性の要件を満たさない。


 解答
 ○ 特37条解説参照。発明の単一性の要件を満たすためには、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることを要する所、特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

枝3

 甲は、街路灯の発明イを自ら完成し、発明イの技術的効果を確認するために公道上において30日間公然と発明イを実施し、その実施開始から6月以内に発明イについて特許出願Aをした。
 この場合、甲は、発明イについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第1項の適用を受けられる場合がある。


 解答
 ○ 特30条1項に記載の通り。特許を受ける権利を有する者が試験を行った場合にも、新規性喪失の例外の適用を受け得る。

枝4

 甲は、自らした発明イについて、甲に対して秘密保持義務を負う乙に開示したところ、乙は、甲の意に反して、特許庁長官が指定する学術団体が主催する研究集会において甲のした発明イについて文書をもって発表した。その後、甲は、当該発表の日から6月以内に発明イについて特許出願Aをした。
 この場合、甲は、発明イについて発明の新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受け得る。


 解答
 ○ 特30条2項に記載の通り。意に反する公知の場合は、新規性喪失の例外の適用を受けられる場合がある。

枝5

 甲は、自らした発明イについて、甲に対して秘密保持義務を負う乙に開示したところ、乙は、甲の意に反して、甲のした発明イについて刊行物に発表し、翌日、発明イについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第1項の適用を主張して特許出願Bを行なった。その後、乙による発表の事実を知った甲は、当該発表の日から6月以内に発明イについて特許出願Aを行い、かつ、特許法第30条第2項の定める新規性の喪失の例外の適用を受けるべく、上記の一切の事実関係を明らかにした。その後、出願Bについて出願公開がされた。
 この場合、出願Aの審査において、発明イについて新規性の喪失の例外の規定の適用が認められたとしても、出願Aは特許法第29条の2により、出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。


 解答
 × 特29条の2かっこ書きに記載の通り。先願と後願の発明者が同一である場合は、いわゆる拡大された範囲の先願の適用が無い。





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