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H23年短答試験問56

 パリ条約のストックホルム改正条約に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、自国が他の同盟国の国民に与えている利益と同一の利益を、他の全ての同盟国において享受することができる。

 解答
 × パリ2条(1)に記載の通り。同盟国の国民は、他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受するのである。

枝2

 同盟に属しない国の国民は、保護が請求される同盟国に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合に限り、いわゆる内国民待遇の原則による利益を享受することができる。

 解答
 × パリ3条に記載の通り。同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものは、同盟国の国民とみなされるのである。

枝3

 同盟国は、他の同盟国の国民に対し、司法上及び行政上の手続並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任に限り、内国民に課されていない条件を課すことが許される。

 解答
 × パリ2条(3)に記載の通り。裁判管轄権についても、各同盟国の法令の定めるところによる。

枝4

 いわゆる内国民待遇の原則による保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク及び商号に限られ、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものについては、同盟国は、相手国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ、相手国の国民に対して自国民と同一の保護を与える。

 解答
 × パリ1条(2)に記載の通り。内国民待遇の原則による保護には、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものも含まれる。

枝5

 自然人である同盟国の国民が他の同盟国で工業所有権の保護を享有するために、当該他の同盟国に住所を有することが条件とされることはない。

 解答
 ○ パリ2条(2)に記載の通り。各同盟国の国民が工業所有権を亨有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。





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