よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問53

 意匠登録出願についての手続の補正又は補正却下に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 意匠登録出願人は、拒絶査定不服審判の請求は成り立たない旨の審決がされ、その審決に対して審決取消訴訟を提起した後は、その意匠登録出願について補正をすることができる場合はない。

 解答
 × 意60条の3及び意59条2項で準用する特181条5項参照。審判官は、拒絶査定不服審判の請求は成り立たない旨の審決が審決取消訴訟で取消された場合、さらに審理を行わなければならない。そのため、審決取消訴訟を提起した後に審判に再度係属することがあり、その場合には補正をすることができる。

枝2

 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から2月後に補正却下決定不服審判を請求した後は、当該審判を取り下げなければ、補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることができない。

 解答
 × 意17条の3第1項解説参照。補正却下不服審判請求後であっても、新出願は可能である。

枝3

 補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、当該意匠登録出願の願書又は願書に添付された図面について補正をすることができる。

 解答
 ○ 意60条の3参照。長年、受験界においては、補正却下決定不服審判が請求された後でその審決が確定する前には、補正をすることができないとされていました。本枝は○とされていますが、この定説に逆らうものです。そこで、特許庁に確認してみた所、補正却下決定不服審判の請求後、審決謄本の送達前までは、願書に添付された図面の補正をすることができる、との回答を得られました。しかし、そうすると、審決謄本の送達後である補正却下決定不服審判の審決取消訴訟係属中に願書に添付された図面補正をすることはできません。結局、本問については、補正却下決定不服審判の審決取消訴訟が裁判所に係属している場合であっても、意匠登録出願の願書は補正できるので○ということのようです。・・・出題者の考えを疑いたくなる程の悪問です。

枝4

 意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けた意匠登録出願について、補正の却下の決定の謄本の送達があった場合、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をするときは、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。

 解答
 × 意17条の3第1項解説参照。補正却下後の新出願の場合、新規性の喪失の例外の適用は受けられない。出願と同時に書面を提出することが出来ないからである。

枝5

 願書に添付された図面についてした補正が、審判官により決定をもって却下された場合、その却下の決定の謄本の送達を受けた者は、その決定に不服があるとき、その決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。

 解答
 × 意47条1項解説参照。審判官による却下であるので、拒絶査定不服審判における補正却下決定となる。この場合、当該補正却下決定に対する不服を申し立てることはできない。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system