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H23年短答試験問52

 特許法又は実用新案法に規定する訂正に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、原則として請求することができないが、例外として、その審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内であれば、いつでも請求することができる。

 解答
 × 特126条2項に記載の通り。訴えの提起があった日から起算して90日の期間内であても、当該事件について審決の取消しの判決又は審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後は請求できない。

枝2

 訂正審判による特許請求の範囲の訂正が、明らかに特許請求の範囲を実質上拡張するものであったときは、審判長は、審理促進のために、請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい場合がある。

 解答
 × 特165条解説参照。訂正が請求の範囲を拡張するものである場合は、意見書の提出機会を与えなければならない。

枝3

 特許無効審判事件において、明細書の誤記の訂正を目的とする訂正の請求がされた後、さらに特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求がされた場合は、訂正の目的が異なるから、先の訂正の請求は取り下げられたものとはみなされない。

 解答
 × 特134条の2第4項解説参照。訂正の請求が複数ある場合、原則として最後の訂正の請求に基づき可否が判断される。

枝4

 実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正があったときは、その訂正が実質上実用新案登録請求の範囲を拡張するものであっても、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。

 解答
 ○ 実14条の2第1項解説参照。実案の訂正は無審理であるので、適式な訂正書が長官に受理された時点で効果が生じる。

枝5

 特許無効審判の請求に理由がないとする審決を取り消す旨の判決が確定した場合において、その特許無効審判の被請求人に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する機会が与えられることなく、当該特許無効審判の審理が開始されることはない。

 解答
 × 特134条の3第1項解説参照。裁量であるため、特許権者に訂正の意思がない場合にまで訂正機会を付与する必要はない。





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