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H23年短答試験問51

 特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面又は要約書の補正に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、「特許出願」は、外国語書面出願、特許協力条約に基づく国際出願に係る特許出願、実用新案登録に基づく特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、又は出願の変更に係る特許出願ではないものとする。


枝1

 (イ) 審判長が拒絶査定不服審判の請求人に対し期間を指定して審判請求書の補正をすべきことを命じた場合、請求人は、その指定期間内にこの命令に応じて手続補正書を提出し、当該手続補正書により、当該審判請求書及び特許請求の範囲について補正をすることができる。

 解答
 × 特17条の2第1項4号に記載のとおり。本枝の場合、特許請求の範囲は、拒絶査定不服審判の請求と同時にするときでなければ補正できない。

枝2

 (ロ) 特許出願人は、出願審査の請求と同時に特許請求の範囲について補正をする場合、その補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

 解答
 × 特17条の2第4項に記載のとおり。出願審査の請求と同時に行われう補正は、特17条の2第1項各号に掲げる場合に該当しないので、同4項の制限は課せられない。

枝3

 (ハ) 特許出願人は、出願公開の請求があった後であっても、特許出願の日から1年3月以内であれば、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

 解答
 × 特17条の3に記載のとおり。出願公開の請求があった出願は出願公開の準備に入るため、該請求の後は、出願日から1年3月以内であっても、要約書の補正を認めない。

枝4

 (ニ) 特許無効審判の被請求人が、特許法第134条第1項に基づいて指定された期間内に、答弁書を提出するとともに、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求した場合、特許法第134条の2第3項に規定される通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)において指定される期間内でなければ、当該訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

 解答
 × 特17条の4第1項解説参照。審決取消判決確定による審理再開時の訂正の請求が可能な期間(特134条の3第1項,2項)、職権審理の結果通知に対する応答期間(特153条2項)内にも補正ができる。

枝5

 (ホ) 特許出願人でない者甲が出願審査の請求を行った旨の通知を受けた特許出願人乙が特許請求の範囲について補正をし、請求項の数が増加した場合、請求人甲には、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する特許法上の義務はない。

 解答
 ○ 特195条3項に記載の通り。特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は、特許出願人が納付しなければならない。

 解説
 選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4:4つ、5:5つ。ホのみが○なので1の1つが正解。




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