以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問50
著作権の帰属に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
辞書の編集過程において紙面の割り付け方針を示した者は、著作者となる。
解答
× 著作権テキスト9頁参照。辞書が編集著作物に当たるとしても、単に紙面の割り付け方針を示した者は、収録物の選択又はその配列について創作した者ではないので、著作者にならない。
枝2
映画の企画案ないし構想を提供した者は、著作者となる。
解答
× 著作権テキスト11頁参照。単に映画の企画案ないし構想を提供した者は、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者ではないので、著作者にならない。
枝3
観光ビザにより我が国に滞在した外国人は、雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも、著作者となる。
解答
× 著作権テキスト11頁参照。会社(法人)が企画したか否かは不明である。しかし、雇用契約により業務に従事する者が、労務として(職務上)図画を作成しているので法人著作となると解され、本枝の外国人は著作者にならない。
枝4
映画製作のために撮影された映像の著作権は、その映画が未完成であっても映画製作者に帰属する。
解答
× 著作権テキスト11頁参照。「映像」の著作権について問われている。よって、当該映像を撮影した者が著作者となる。
枝5
脚本家が小説に基づいて創作した脚本について、小説の著作者は共同著作者とはならない。
解答
○ 著作権テキスト10頁参照。共同著作物に該当するためには、各人の寄与分を分離して個別に利用できないことを要する。本枝の脚本と小説は分離可能であるため、小説の著作者は共同著作者とはならない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る