よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問50

 著作権の帰属に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 辞書の編集過程において紙面の割り付け方針を示した者は、著作者となる。

 解答
 × 著作権テキスト9頁参照。辞書が編集著作物に当たるとしても、単に紙面の割り付け方針を示した者は、収録物の選択又はその配列について創作した者ではないので、著作者にならない。

枝2

 映画の企画案ないし構想を提供した者は、著作者となる。

 解答
 × 著作権テキスト11頁参照。単に映画の企画案ないし構想を提供した者は、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者ではないので、著作者にならない。

枝3

 観光ビザにより我が国に滞在した外国人は、雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも、著作者となる。

 解答
 × 著作権テキスト11頁参照。会社(法人)が企画したか否かは不明である。しかし、雇用契約により業務に従事する者が、労務として(職務上)図画を作成しているので法人著作となると解され、本枝の外国人は著作者にならない。

枝4

 映画製作のために撮影された映像の著作権は、その映画が未完成であっても映画製作者に帰属する。

 解答
 × 著作権テキスト11頁参照。「映像」の著作権について問われている。よって、当該映像を撮影した者が著作者となる。

枝5

 脚本家が小説に基づいて創作した脚本について、小説の著作者は共同著作者とはならない。

 解答
 ○ 著作権テキスト10頁参照。共同著作物に該当するためには、各人の寄与分を分離して個別に利用できないことを要する。本枝の脚本と小説は分離可能であるため、小説の著作者は共同著作者とはならない。





オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職  メールはこちら


 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system