以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問49
商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例のうち、国際登録が議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により取り消された後の商標登録出願に係る各要件に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならない。
解答
○ 商68条の32第2項1号に記載の通り。国際登録が取り消された日から三月以内に商標登録出願をしなければならない。
枝2
当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、商標登録を受けようとする商標が、国際登録の対象であった商標と同一でなければならない。
解答
○ 商68条の32第2項2号に記載の通り。商標登録を受けようとする商標は、国際登録の対象であつた商標と同一でなければならない。
枝3
当該商標登録出願が国際登録の日にされたものとみなされるためには、その指定商品又は指定役務が、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていなければならない。
解答
○ 商68条の32第2項3号に記載の通り。商標登録出願に係る指定商品又は指定役務は、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていなければならない。
枝4
取り消された国際登録に係る国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていたとき、当該商標登録出願についても優先権が認められるためには、当該商標登録出願と同時に優先権主張の手続を行わなければならない。
解答
× 商68条の32第3項解説参照。優先権主張の手続きを行う必要はない。
枝5
該商標登録出願が、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれている二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合、その商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
解答
○ 商68条の32第1項に記載の通り。商品又は役務の一部についても商標登録出願をすることができる。
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