以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問43
特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許権の専用実施権者は、当該特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、当該審決に対する訴えを常に提起することができる。
解答
× 特178条2項に記載の通り。当該審決に対する訴えは、当事者、参加人又は当該参加を申請してその申請を拒否された者に限り提起することができる。専用実施権者が参加又は参加申請していなければ、訴えを提起できない場合もある。
枝2
拒絶査定不服審判において、明細書又は特許請求の範囲についてした補正が、補正の要件(特許法第17条の2第3項から第6項に規定された要件)を満たしていないとして決定により却下された場合、当該決定について不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。
解答
× 特178条1項解説参照。補正却下の決定に関しては単独で提訴できない。
枝3
公共の利益のための通常実施権の設定の裁定を取り消すためには、裁定の謄本の送達があった日から6月以内に裁定に対する訴えを提起しなければならない。
解答
× 特183条1項解説参照。裁定自体に不服があるときは行服法の異議申し立てをし、行訴法の提訴を行う。
枝4
特許無効審判に参加を申請した者は、参加の申請の許否にかかわらず、単独で当該特許無効審判の審決に対する訴えを提起することができる。
解答
○ 特178条2項に記載の通り。参加人又は参加を申請してその申請を拒否された者は、当該審決に対する訴えを提起できるので、参加の申請の許否にはかかわらない。
枝5
審判の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京地方裁判所の専属管轄である。
解答
× 特178条1項に記載の通り。東京高等裁判所の専属管轄である。
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