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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問40

 組物の意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 ナイフ、フォーク及びスプーンの各物品の柄に統一したモチーフを採用した場合、その柄の部分を部分意匠として図面に表すことにより、組物の意匠として意匠登録を受けることができる。

 解答
 × 意2条解説参照。組物の意匠にかかる部分意匠は認められない。

枝2

 組物の意匠の意匠登録出願をしようとする場合、パリ条約の同盟国において組物の意匠の各構成物品に係る意匠がそれぞれ同日に出願されていれば、それらの出願から6月以内に、それらの出願を基礎としてパリ条約による優先権の主張を行うことができる。

 解答
 × 意8条解説参照。組物の意匠については、第一国においてその構成物品が日本の組物と同様に一出願として出願されている場合にのみ、パリ条約による優先権等の主張の効果が認められる。

枝3

 一組のテーブルセットについて組物の意匠登録出願をする場合、一のテーブルと他のテーブルの形状又は模様が互いに類似していなければ意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意8条に記載の通り。組物全体として統一があればよく、各構成物品同士が類似している必要はない。

枝4

 組物の意匠の意匠登録出願が、出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合、その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願をすることができる。

 解答
 × 意10条の2解説参照。複数物品からなる意匠が組物の要件を満たしている場合は、適法な分割とは認められない。

枝5

 ナイフ、フォーク及びスプーンからなる組物の意匠について意匠登録出願Aをする場合、ナイフの意匠はAの出願の2月前、フォークの意匠はAの出願の3月前にそれぞれ当該出願人により公開されて公知になっているとき、Aに係る当該組物の意匠は、意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けることができる。

 解答
 ○ 意4条2項に記載の通り。意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した意匠も、新規性を喪失した日から六月以内に出願すれば、新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる。





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