以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問39
特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えることなく、決定をもってこれを却下することができる。
解答
× 特135条に記載の通り。審決をもって却下できるのであり、決定をもって却下できるのではない。
枝2
特許無効審判の請求があったときは、審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないが、答弁書が提出されなかった場合でも、審判官は、当該審判事件についての審決をすることができる。
解答
○ 特134条1項解説参照。被請求人による答弁書の提出は任意であり、審判長は答弁書の提出の有無に関わらず手続きを進行し、審決をすることができる。
枝3
審決が確定した日から3年を経過した後であっても、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする場合は、請求人がその理由を知った日から30日以内に限り、再審を請求することができる。
解答
× 特173条6項に記載の通り。審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の場合は、30日以内の請求(同条1項)及び審決確定後3年の除斥期間(同条4項)は、適用されない。
枝4
審判の請求が不適法なものであるときは、いかなる場合でも、審判長は、当該請求書が特許法第131条第1項に規定された審判請求の方式に違反しているとして、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
解答
× 特135条参照。不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで審決却下できる。
枝5
審判において、請求人を補助するための参加の申請があったときは、審判長が、参加申請書の副本を被請求人のみに送達し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えれば、審判官は、審判により参加の許否を決定することができる。
解答
× 特149条2項に記載の通り。審判長は、参加の申請があったときは、参加申請書の副本を当事者(請求人を含む)及び参加人に送達し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。
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