以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問37
意匠の審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
枝1
(イ) 甲と乙が共同して意匠登録出願をした場合、拒絶査定に対する審判の請求をするときも、当該審判における拒絶理由の通知に対して意見書を提出するときも、甲と乙は共同してしなければならない。
解答
× 意68条2項で準用する特14条参照。審判における拒絶理由の通知に対する意見書の提出は、単独で行うことができる。
枝2
(ロ) 意匠登録無効審判は、原則として何人でも請求することができるが、共同出願違反を理由とした意匠登録無効審判の請求のみは、利害関係人でなければすることができない。
解答
× 意48条2項ただし書に記載の通り。冒認出願の場合も、利害関係人でなければすることができない。
枝3
(ハ) 意匠登録無効審判は、意匠法第7条で規定する経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにされていない意匠登録出願に対して意匠登録されたことを理由として請求することができる。
解答
× 意48条1項1号解説参照。意7条違反は拒絶理由ではあるが、無効理由ではない。
枝4
(ニ) 関連意匠として意匠登録を受けた意匠イの意匠登録についての意匠登録無効審判は、イが当該本意匠に類似しないものであることを理由として請求することができる。
解答
× 意48条1項1号解説参照。意10条1項(本意匠に類似しない関連意匠)は拒絶理由ではあるが、無効理由ではない。
枝5
(ホ) 意匠権者は、登録意匠の願書に添付された図面に表された意匠が不明瞭である場合、その図面を訂正することについて、訂正審判を請求することができる。
解答
× 意匠法上、訂正審判の制度はない。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。全て誤りなので5の5つが正解。
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