以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問36
商標法に規定する審決取消訴訟に関し、次のうち、正しいものはどれか。ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが東京高等裁判所に係属している場合、商標登録出願人は、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願であっても、その分割をすることはできない。
解答
× 商10条1項に記載の通り。拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合は、分割できる。
枝2
拒絶査定に対する審判において、指定商品についてした補正がその要旨を変更するものとして却下の決定がされた場合、請求人は、この決定に不服があるときは、東京高等裁判所に対して、その取消しを求めて提訴することができる。
解答
○ 商63条1項解説参照。拒絶査定不服審判における補正却下に対して不服がある場合は、東京高裁へ提訴する。
枝3
登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して商標権者が行うその取消しを求める訴えにおいては、登録異議申立人を被告としなければならない。
解答
× 商63条2項で準用する特179条1項に記載の通り。登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して商標権者が行うその取消しを求める訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
枝4
審決取消訴訟においては、審判で審理、判断されなかった商標登録の無効理由について、審理の対象とすることができる。
解答
× 特178条解説参照。審決取消訴訟においては、審判手続きにおいて審理判断されていない証拠との対比における無効原因の存否を認定して、審決の適法不適法を判断することは許されない。
枝5
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)の商標登録を取り消すべき旨の審決に対する審決取消訴訟においては、原告(被請求人)は、取消しの請求に係る指定商品についての登録商標の使用を新たに証明することはできない。
解答
× 商50条2項解説参照。取消審判において使用事実を立証しなかった場合でも、取消審決取消訴訟において使用事実を立証することは許される。
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