以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問35
特許法に規定する特許出願、請求その他特許に関する手続について、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合、甲が死亡した後に乙がした手続の効力は、甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。
解答
○ 特11条に記載の通り。手続をする者の委任による代理人の代理権は、委任した本人の死亡によっては消滅しないので、手続の効力は承継した者丙にも及ぶ。
枝2
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
解答
× 特13条1,4項に記載の通り。特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができるが、手続を却下することができるのは「当該命令をした後」である。
枝3
成年後見人は、成年被後見人に成年後見監督人があるときであっても、相手方が請求した審判についての手続は、成年後見監督人の同意を得ることなく行うことができる。
解答
○ 特7条4項解説参照。成年後見人(法定代理人)は、相手方が請求した審判又は再審については成年後見監督人の同意を得ずに手続できる。相手側に不利益だからである。
枝4
日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者は、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものの代理権の範囲を制限することができる。
解答
○ 特8条2項ただし書参照。在外者は、特許管理人の代理権の範囲を制限することができる。
枝5
日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者であって特許出願をするものの委任による代理人が二人以上あるときに、そのうちのいずれか一人の代理人は、特許出願の取下げを行う授権を得て、単独で特許出願の取下げをすることができる。
解答
○ 特9,12条参照。手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては各人が本人を代理するので、特別の授権を得て単独で特許出願の取下げをすることができる。
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