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H23年短答試験問30

 特許法に規定する審決等に対する訴えの手続に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 審決に対する訴えを提起することができる者は、その責めに帰することができない理由で審決の謄本の送達があった日から30日以内に訴えが提起できなかったときは、追完をすることができる。

 解答
 ○ 特173条1項解説参照。当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、追完をすることができる。

枝2

 裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、遅滞なく、特許庁長官に訴状の写しを送付しなければならない。

 解答
 × 特180条に記載の通り。訴状の写しを送付しなければならないのではない。特許無効審判、延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴の提起があつたとき、裁判所は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

枝3

 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する訴えにおいて、裁判所は、原告の主張に理由があると認めるときは、当該審決を取り消し、特許を無効にすべき旨の判決をすることができる。

 解答
 × 特181条1項解説参照。裁判所は、審決を取り消すことができるだけであり、特許を無効にすべきことを特許庁に命ずることはできない。

枝4

 特許を受ける権利の共有者が、その共有に係る権利を目的とする特許出願の拒絶をすべき旨の査定に対する審判を請求し、当該請求が成り立たない旨の審決がされたときは、その共有者の1人は、単独で当該審決に対する訴えを提起することができる。

 解答
 × 特178条1項解説参照。共有者の一人が単独で審決取消訴訟を提起した場合、拒絶審決取消訴訟では、合一確定の要請を重視し(固有必要的共同訴訟)不適法とされる。

枝5

 東京高等裁判所において審決の取消しの判決が言い渡されたときは、審判官は、直ちに審理を再開しなければならない。

 解答
 × 特181条5項に記載の通り。判決が言い渡されたときではない。審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。




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