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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問29

 財布Aは、甲社と乙社の共同開発商品であり、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成された。Aは、約1年前に日本国内において販売が開始された。  不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 Aと同じ素材を使用して、Aと色や質感を同じくするキーケースを製造し、販売する行為は、不正競争とはならない。

 解答
 ○ 不正競争防止法の概要18頁参照。不競2条1項3号の「模倣した商品」とは、「実質的に同一の形態の商品」のことをいい、財布とキーケースとは、実質的に同一の形態とは考えられない。

枝2

 Aとそっくりの財布を製造し、販売するためには、甲・乙双方からの許諾を得なければならない。

 解答
 ○ 不競2条1項3号参照。同号には「他人の商品」とのみ規定されており、企画を提案した者又は具体的なデザインや素材等を決定した者に限定するような規程はない。よって、販売を望む者は、企画を提案した者又は具体的なデザインや素材等を決定した者の双方から許諾を得る必要があると解される。

枝3

 Aが、イタリアにおいて、3年以上前から販売されていた場合であっても、Aとそっくりの財布を製造し、販売する行為は、不正競争となる。

 解答
 ○ 不競19条1項5号イに記載の通り。適用除外されるのは、「日本国内」において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品である。

枝4

 Aとそっくりの財布を製造する行為は、不正競争となる。

 解答
 × 不競2条1項3号に記載の通り。「製造する行為」は、同項に規程されていない。

枝5

 Aをそっくり模倣した財布Bを製造、販売している丙社から、Bを譲り受け、販売する行為は、Bの譲り受けの際に、BがAを模倣した商品であることを知らず、かつ、取引者として通常払うべき注意義務を尽くしても、模倣商品であることを知り得なかった場合には、不正競争とならない。

 解答
 ○ 不競19条1項5号ロに記載の通り。他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その商品を販売(譲渡)する行為は、譲り受けた者が譲り受けた時に他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない場合、不正競争とならない。




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