以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問27
特許法に規定する出願公開又は出願審査に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
特許出願をしてから2年後に、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合、当該新たな特許出願をした日から2年を経過した後であっても、当該新たな特許出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。
解答
× 特48条の3第2項参照。分割出願は、特許出願日(親出願の出願日)から三年経過した場合であっても、分割出願の現実の出願日から三十日以内であれば審査請求できる。よって、新たな特許出願をした日から2年を経過した後に審査請求をすることはできない。
枝2
特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査の請求を取り下げることができる。
解答
× 特48条の3第3に記載の通り。出願審査の請求は、取り下げることができない。
枝3
特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該特許出願についての出願公開は行われない。
解答
× 特64条2項参照。公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合は、同項の第四号から第六号までに掲げる事項が掲載されないだけであり、出願公開が行われないわけではない。
枝4
特許庁長官は、出願審査の請求がされており、特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、出願公開がなされていなくても、特許法第48条の6の規定により、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる場合がある。
解答
× 特48条の6に記載の通り。優先審査は、出願公開後が要件としてある。
枝5
特許出願人は、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開後、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる場合がある。
解答
○ 特65条1項に記載の通り。警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、補償金の支払を請求することができる。
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