以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問26
拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断したときは、決定をもってその補正を却下した上で、審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
解答
× 特53条1項解説参照。審判前の補正であって、前置審査時に新規事項の追加と認められた場合は補正却下の対象とはならない。
枝2
(ロ) 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について審判書記官を指定した上で、審査官にその請求を審査させなければならない。
解答
× 特144条の2解説参照。拒絶査定不服審判の請求がなされても前置審査で特許査定がなされれば審判書記官は指定されない。
枝3
(ハ) 前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。
解答
× 特17条3項解説参照。前置審査時には合議体が構成されていないので、審判請求書の補正を命ずる主体は特許庁長官である。
枝4
(ニ) 乙が拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け、審判請求をすることができる期間内に、特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は、承継の届出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができる。
解答
× 特20,21条条参照。特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも及ぶため、拒絶査定の効果は承継人にも及ぶ。その結果、承継人は査定の謄本の送達があった日から三月以内でなければ拒絶査定不服審判を請求できない。
枝5
(ホ) 前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断しても、その補正を却下できる場合はない。
解答
× 特162条1項解説参照。不適法な補正と判断したときは補正前の内容で審査が行われ、特許すべきと判断すれば、補正が却下して特許査定をすることができる。
解説
選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。すべて×なので5の5つが正解。
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