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H23年短答試験問24

 不正競争防止法上の不正競争に対する救済に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

枝1

 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、損害賠償に代え、新聞紙上への謝罪広告の掲載を命じることができる。

 解答
 ○ 不競14条に記載の通り。故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、損害の賠償に代え、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

枝2

 不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により侵害した者が当該侵害行為により販売した数量を証明できたとしても、当該販売数量に基づく損害賠償を得られない場合がある。

 解答
 ○ 不競5条1項参照。譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額が、損害賠償額から控除される。

枝3

 乙は、競争関係にある甲を訪問した際、甲の営業上の秘密である顧客名簿を無断でコピーして持ち出し、自らのコンピュータにデータとして格納した。この場合、甲は、当該コンピュータの廃棄を請求することができる。

 解答
 × 不正競争防止法の概要19頁参照。乙は甲の顧客名簿を無断でコピーし、これをもとに甲の営業上の利益を侵害するおそれがある。そのため、甲は当該顧客名簿のコピーデータの廃棄を請求することができるが、コンピュータの廃棄までは請求できない。

枝4

 商品形態の模倣による不正競争によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対し、使用料相当額を超える損害賠償の請求を行っている。当該侵害者に故意又は重大な過失がなかった場合、裁判所は、損害賠償額を軽減してもよいが、使用料相当額を下回る減額をしてはならない。

 解答
 × 不競5条参照。営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについてこれを参酌することができる。ただし、使用料相当額を下回る減額をしてはならないと解される。

枝5

 大規模な広告活動を通じて虚偽の品質表示による不正競争が行われている場合、消費者個人に差止請求権が認められていないだけでなく、消費者団体の差止請求権も認められていない。

 解答
 × 不競3条1項参照。差止請求権が認められるのは、不正競争によって営業上の利益を侵害される者、又は侵害されるおそれがある者である。




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