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H23年短答試験問23

 実用新案技術評価に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、設問に記載の実用新案登録出願については、特許法第46条若しくは意匠法第13条に規定する出願の変更又は特許法第46条の2に規定する実用新案登録に基づく特許出願はなされないものとする。
 (イ) 法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許庁長官に対し、実用新案技術評価の請求をすることができる。
 (ロ) 2以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録のすべての請求項について実用新案技術評価を請求した場合、請求人は、請求項ごとに実用新案技術評価の請求を取り下げることができる。
 (ハ) 2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求することができない。
 (ニ) 実用新案権者は、2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について最初の実用新案技術評価を自ら請求した場合、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したときは、当該実用新案権者の責めに帰することができない理由がある場合を除き、実用新案技術評価を請求していない請求項について、誤記の訂正を目的とする訂正をすることができない。
 (ホ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者が、2以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について実用新案技術評価を請求したときであっても、実用新案技術評価を請求していない請求項については、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。


枝1

 (イ)と(ハ)

 解答
 × (イ)については○、実2条の4第1項第1号に記載の通り。法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、実用新案技術評価書を請求できる。
   (ハ)については×、実50条の2に記載の通り。二以上の請求項に係る実用新案登件についての実12条2項の適用については、請求項ごとに実用新案権があるものとみなされる。よって、一部の請求項が無効にされた後であっても、実用新案技術評価を請求できる。

枝2

 (イ)と(ニ)

 解答
 ○ (イ)については上記のように○。
   (ニ)については○、実14条の2第1項第1号解説参照。実14条の2第1項の訂正は、請求項毎に実用新案登録又は実用新案権があるとみなされるわけでは無いので(実50条の2で不準用)、一部の請求項について評価した場合であっても、評価されていない請求項についても訂正できなくなる。

枝3

 (ロ)と(ニ)

 解答
 × (ロ)については×、実12条6項に記載の通り。実用新案技術評価の請求は取り下げることができない。
   (ニ)については上記のように○。

枝4

 (ロ)と(ホ)

 解答
 × (ロ)については上記のように×。
   (ホ)については×、特46条の2第1項第2号解説参照。一部の請求項のみに実用新案技術評価が請求された場合であっても、全ての請求項において実用新案登録に基づく特許出願ができない。

枝5

 (ハ)と(ホ)

 解答
 × (ハ)については上記のように×。
   (ホ)については上記のように×。




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