以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問22
意匠法に規定する先願(意匠法第9条)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
枝1
意匠登録出願Aに係る意匠イについて、意匠の創作をした者でない者であって意匠登録を受ける権利を有さない者が行った出願であることを理由として、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、Aの出願の日後、Aの意匠公報の発行の日前に、他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき、Bが、Aを先願とする理由で拒絶されることはない。
解答
○ 意9条4項に記載の通り。冒認出願の場合は先願の地位が残らない。また、題意より、意3条の2を考慮する必要はない。
枝2
意匠イに係る甲の意匠登録出願Aと、これと同日に出願され、イに類似する意匠ロに係る乙の意匠登録出願Bについて、甲と乙との協議が不成立で、A及びBについて拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、それらの出願の日後に丙が出願したイに類似する意匠ハは、意匠登録を受けることができる。
解答
× 意9条3項解説参照。協議不調により拒絶された場合は、先願の地位を有する。
枝3
意匠登録出願Aに係る意匠イについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、Aの出願の日後に他人が出願したイに類似する意匠ロは、意匠登録を受けることができる場合はない。
解答
× 意9条3項解説参照。拒絶査定が確定した場合、原則的には先願の地位が残らず公開もされないので、再出願により登録され得る。
枝4
意匠登録出願Aに係る意匠イについて設定の登録後に当該意匠権を放棄した場合、Aの出願の日後、Aの意匠公報の発行の日前に、他人によりなされた意匠登録出願Bに係る意匠ロがイに類似するとき、Bは、Aを先願とする理由で拒絶されることはない。
解答
× 意9条3項参照。意匠登録出願が放棄された場合は先願の地位が残らない。しかし、意匠権を放棄した場合は先願の地位が残るため、後願は拒絶されることがある。
枝5
意匠登録出願A及びBについて、協議不成立により拒絶をすべき旨の審決が確定した場合、その確定審決は、意匠公報に掲載される。
解答
× 意66条3項各号参照。協議不成立により拒絶された場合は、意66条3項各号に掲げる事項が公報に掲載される。
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