以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問21
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
商標イが、パリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ商標ロが使用される商品と同一若しくは類似の商品について使用されているものとして同盟国Xにおいて広く認識されているとその権限のある当局が認める場合において、ロの要部がイの複製であっても、X国は、利害関係人の請求によりロの登録を無効とする、という義務を負っているわけではない。
解答
× パリ6条の2(1)に記載の通り。同盟国は,1の商標の要部が,他の1の商標でパリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合には,利害関係人の請求により,当該1の商標の登録を無効とすることを約束する。
枝2
登録意匠について実施を義務づけている同盟国においては、相当の猶予期間が経過し、かつ当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ、利害関係人の請求により、当該意匠の登録の効力を失わせることができる。
解答
× パリ5条C(1)参照。登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,相当の猶予期間が経過しており,かつ,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ,当該商標の登録の効力を失わせることができる、という規定はあるが、登録意匠についての規定はない。
枝3
登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合には、いつでも、当該商標の登録の効力を失わせることができる。
解答
× パリ5条C(1)に記載の通り。登録商標について使用を義務づけている同盟国においては,当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合であって、且つ相当の猶予期間が経過していれば,当該商標の登録の効力を失わせることができる。
枝4
保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても、その使用の結果公衆を誤らせることとならず、かつ、その使用が公共の利益に反しなければ、いずれかの同盟国において、その商標の登録が拒絶され、又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。
解答
○ パリ5条C(3)に記載の通り。保護が要求される国の国内法令により商標の共有者と認められる2以上の工業上又は商業上の営業所が同一又は類似の商品について同一の商標を同時に使用しても,その使用の結果公衆を誤らせることとならず,かつ,その使用が公共の利益に反しなければ,いずれかの同盟国において,その商標の登録が拒絶され,又はその商標に対して与えられる保護が縮減されることはない。
枝5
パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し、本国で正規に登録された商標であっても、保護を求める同盟国において、商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として、公の秩序に反するものと認め、その登録を拒絶し又は無効にすることができる。
解答
× パリ6条の5B(3)に記載の通り。本国で正規に登録されたいわゆる外国登録商標は,商標に関する法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として,当該商標を公の秩序に反するものと認めて,その登録を拒絶し又は無効にしてはならない。
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