以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問20
著作権法上の実演家の権利に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
オペラの上演において、オペラ歌手は実演家としての保護を受けるが、オペラを演出する監督は実演家としての保護を受けない。
解答
× 平成23年度著作権テキスト28頁参照。実演家には、実演を演出した者も含まれる。
枝2
オペラの上演において、オペラ歌手の歌う場面を無断で写真撮影する行為は、そのオペラ歌手の著作隣接権侵害になる。
解答
× 平成23年度著作権テキスト31頁参照。実演家は録画権を有するが、写真撮影は影像を連続して物に固定するものではないので、録画(著作2条1項14号)には該当しない。
枝3
ギタリストがスタジオで録音を行った演奏が未公表である場合には、そのギタリストは当該演奏について公表権を有する。
解答
× 平成23年度著作権テキスト29頁参照。実演家の権利に公表権は含まれていない。
枝4
映画の編集において、その映画に出演している俳優の出演部分の一部を削った場合であっても、その削除が当該俳優の名誉声望を害するものといえないときは、当該俳優の同一性保持権の侵害にはならない。
解答
○ 平成23年度著作権テキスト30頁参照。実演家は同一性保持権を有するが、名誉声望を害するような改変のみに権利が及ぶ。
枝5
映画音楽の演奏家が、映画の著作物にその演奏が使用されることを許諾していたときは、当該映画のサウンド・トラック盤CDにその演奏が無断で収録されたとしても、録音権の侵害にはならない。
解答
× 平成23年度著作権テキスト31頁参照。映画のサントラ盤のように映画の著作物から録音物を作成する場合は、実演家の録音権が働く。
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