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H23年短答試験問19

 実用新案法に規定する訂正等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。


枝1

 実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、実用新案権者は、いつでも、請求項の削除を目的とするものについて、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。

 解答
 × 実14条の2第7項に記載の通り。実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合、審理終結通知後は訂正できない。


枝2

 実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に、実用新案権者が実用新案登録請求の範囲を減縮する訂正をした場合に、当該訂正により新たな無効理由を追加する必要が生じたときは、請求人は、審判長の許可を得て、当該無効審判の請求の理由を補正することができる。

 解答
 ○ 実38条の2第2項1号に記載の通り。実14条の2第1項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じた場合は、請求の理由の補正がその要旨を変更するもの(無効理由の追加)であっても、審判長の許可を得て請求の理由を補正することができる。


枝3

 実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は、当該審判の請求が取り下げられたときには、認められない。

 解答
 × 実14条の2第1項解説参照。実用新案の訂正は無効審判とは独立しているので、無効審判の請求が取り下げられても効力を生じる。


枝4

 一の実用新案登録について、請求項の削除を目的とする訂正がされた後、さらに実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正がされたときは、先にされた請求項の削除を目的とする訂正は、初めからなかったものとみなされる。

 解答
 × 実14条の2第11項参照。訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされるため、先にされた訂正が初めからなかったものとみなされることはない。


枝5

 実用新案権者は、請求項の削除を目的とする訂正をするには、訂正書を提出しなければならないが、その訂正書には、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。

 解答
 × 実14条の2第10項に記載の通り。請求項の削除のみの訂正の場合は、訂正した実用新案登録請求の範囲の添付が不要である。




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