以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問17
実用新案登録に基づく特許出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
実用新案権者が、2以上の請求項に係る自己の実用新案登録のうち、一部の請求項に係る実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その一部の請求項に係る実用新案権のみを放棄することができる。
解答
× 特46条の2第1項解説参照。特46条の2第1項における実用新案権の放棄においては、請求項毎に放棄出来ない。
枝2
実用新案権者甲から実用新案権を譲り受けた乙は、その実用新案登録について甲が実用新案技術評価の請求をしていたことを乙が知らなかった場合には、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
解答
× 特46条の2第1項2号に記載の通り。実用新案登録について実用新案権者から実用新案技術評価の請求があった場合は、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。また、譲受人が知らなかった場合には除外される旨の規定はない。
枝3
実用新案権者は、自己の実用新案権について専用実施権者があるときは、その専用実施権者から当該実用新案権の放棄についての承諾のみを得れば、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
解答
× 特46条の2第4項解説参照。実用新案登録に基づく特許出願を行うためには、実用新案権放棄の承諾及び本特許出願の承諾が必要となる。
枝4
自己の実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過する前であって、その特許出願の日から9年6月を経過する前であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。
解答
○ 実10条1項に記載の通り。実用新案登録に基づく特許出願及びその分割又は変更を経由した特許出願の全てについて、実用新案登録出願への変更が認められない。
枝5
実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後に、その実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた場合には、その通知を受け取った日から30日以内に限り、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。
解答
× 特46条の2第1項1号に記載の通り。実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したときは、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る