以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問15
特許法に規定する審判の審理に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは、審判手続を進行することができない。
解答
× 特152条1項に記載の通り。審判長は、当事者又は参加人が出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
枝2
二以上の審判において、一方の当事者が同一であっても他方の当事者が異なる場合には、審理の併合をすることはできない。
解答
× 特154条1項に記載の通り。当事者の一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
枝3
事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときを除き、審理の終結の通知を当事者及び参加人に発した日から20日以内に審決をしなければならないが、審理の終結の通知をした後でも、必要があれば、審判長は職権で審理の再開をすることができる。
解答
○ 特156条2,3項に記載の通り。審決は、審理終結通知を発した日から二十日以内にしなければならないが、審判長は職権で、審理の再開をすることができる。
枝4
口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならないが、調書の記載について当事者が異議を述べたときは、審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならない。
解答
× 特147条3項で準用する民訴160条2項に記載の通り。審判書記官は、調書の記載について当事者が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。審判長の許可を得て調書の記載を変更しなければならないわけではない。
枝5
審判官の除斥又は忌避の申立ては、書面審理においては書面で、口頭審理においては口頭で、それぞれ行わなければならない。
解答
× 特142条1項参照。口頭審理においては口頭をもってすることができるのであって、口頭で行わなければならないわけではない。
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