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H23年短答試験問14

 商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく国際商標登録出願に係る特例に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。


枝1

 国際登録に基づく登録商標が、その登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品と重複している場合であって、商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。

 解答
 ○ 商68条の10第1項に記載の通り。国際登録に基づく登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。


枝2

 国際商標登録出願について、政府等が開設する博覧会に商品を出品したことにより認められる出願時の特例(商標法第9条第1項)の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 ○ 商68条の11解説参照。特例適用を受ける旨の書面及び証明書を国際商標登録出願から30日以内に長官に提出する必要がある。


枝3

 国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとするときは、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 商68条の15第1項解説参照。パリ条約の例による優先権の場合とは異なり、パリ優先の優先権主張手続きは不要である。


枝4

 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる。

 解答
 ○ 商68条の17に記載の通り。国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなされる。


枝5

 国際商標登録出願については、通知された拒絶の理由において指定された期間内に限り、特許庁長官に対して、その出願人は、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

 解答
 ○ 商68条の28に記載の通り。国際商標登録出願については、拒絶理由に対する意見書提出期間内又は先願未登録商標の通知に伴う意見書提出期間内のみに限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。




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