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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問13

 意匠権に関し、誤っているものは、どれか。なお、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもないものとする。また、意匠権について、いかなる無効理由も有さず、通常実施権の設定の裁定を受けないものとする。


枝1

 甲の有する登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロに類似する意匠を利用するものである場合、甲は、乙の許諾なく、業としてイの実施をすることができない。

 解答
 ○ 意26条1項に記載の通り。意匠権者は、その登録意匠が先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用するものであるときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。


枝2

 甲の有する登録意匠イに類似する意匠ハがその意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるときは、甲は、乙の許諾なく、業としてイに類似するハの実施をすることができない。

 解答
 ○ 意26条2項に記載の通り。意匠権者は、その登録意匠に類似する意匠が先願に係る他人の登録意匠を利用するものであるときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。


枝3

 甲が乙に対し、登録意匠イに係る意匠権について、専用実施権を設定している場合、甲による登録意匠イ及びこれに類似する意匠の実施は制限されるが、甲は、当該専用実施権を侵害している丙に対し、当該意匠権に基づく差止請求権を行使できる。

 解答
 ○ 特100条1項解説参照。特許権者は特許権について専用実施権を設定した場合であっても、特許権に基づく差止請求権を行使でき、これは意匠権においも同様である。


枝4

 意匠権者甲の登録意匠イと、当該意匠登録出願Aの出願後に出願され、イの設定登録後に設定登録された意匠権者乙の登録意匠ロとが、それぞれの登録意匠に類似する意匠としてともにCを有する場合、甲の意匠権の存続期間の満了後、乙の意匠権の存続期間が満了するまでの間、甲は、乙の許諾なく、業として当該Cの実施をすることができない。

 解答
 × 意31条1項解説参照。先願に係る意匠権(原意匠権)のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分が後願に係る意匠権と抵触する場合、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内においてについて通常実施権を有する。よって、甲はCを実施できる。


枝5

 甲は、乙の意匠登録出願に係る意匠ロを知らないで創作者である乙から知得して、乙の意匠登録出願の際外国においてのみロの実施である事業をしていたとき、甲は、乙のロに係る意匠権の設定登録がなされた後、乙の許諾なく、業としてロの実施をすることができない。

 解答
 ○ 特79条解説参照。外国での実施は該当せず、これは意29条においても同様である。




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