以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問11
団体商標及び地域団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
地域団体商標に係る商標権は、いかなる場合であっても移転することができない。
解答
× 商24条の2第4項解説参照。「譲渡することができない」であるので、一般承継等の譲渡以外の移転は可能である。
枝2
団体商標に係る商標権は、その権利が移転された場合、そのことにより、通常の商標権に変更されたものとみなされるときはない。
解答
× 商24条の3第1項に記載の通り。団体商標に係る商標権が移転されたときは、所定の場合を除き通常の商標権に変更されたものとみなされる。
枝3
団体商標に係る商標権については、その商標権が商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権である場合は、専用使用権を設定することができない。
解答
○ 商30条1項に記載の通り。商4条2項に該当する場合は、専用使用権及び通常使用権を設定できない。
枝4
地域団体商標に係る商標権者は、その商標権について構成員以外の他人に通常使用権を許諾することはできない。
解答
× 商31条1項解説参照。地域団体商標について通常使用権の許諾は可能である。
枝5
商品に使用をする地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録については、その商標権に係る登録商標が構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合であっても、商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていない場合は、商標権者は、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができない。
解答
× 商64条3項に記載の通り。地域団体商標に係る商標権の商標権者は、その商標権に係る登録商標が構成員の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合、防護標章登録を受けることができる。
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