以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問09
パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
ある同盟国Xにおいて商標イに係る権利を有する者甲の代理人乙が、甲の許諾を得ないで、他の同盟国Yにおいてイについて自己の名義による登録の出願をし、登録を受けた場合には、甲は、乙がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合を除き、Y国の法令が認めるときは、その登録を自己に移転することを請求することができる。
解答
○ パリ6条の7(1)に記載の通り。同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、その国の法令が認めるときは、登録を自己に移転することを請求することができる。ただし、その代理人がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、この限りでない。
枝2
同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
解答
○ パリ4条の2(1)に記載の通り。同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
枝3
優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
解答
○ パリ4条の2(5)に記載の通り。優先権の利益によつて取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。
枝4
パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由について、独立のものであるという意味に解釈してはならない。
解答
× パリ4条の2(2)に記載の通り。いわゆる特許独立の原則は、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
枝5
パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、同様に適用される。
解答
○ パリ4条の2(4)に記載の通り。いわゆる特許独立の原則の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、同様に適用する。
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