以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問08
特許法に規定する罰則又は特許料に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
特許権侵害の罪に対しては、懲役刑と罰金刑とが併科されることがある。
解答
○ 特196条に記載の通り。特許権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金が併科されることがある。
枝2
秘密保持命令違反の罪は、親告罪である。
解答
○ 特200条の2第2項に記載の通り。秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
枝3
法人の従業者がその法人の業務に関し、特許権侵害の罪に該当する行為を行った場合、その法人の代表者が当該行為について知らなかったときであっても、当該従業者と当該代表者の両者が処罰される。
解答
× 特201条1項及び同1号に記載の通り。法人の従業者が、その法人の業務に関し、特許権侵害の罪に該当する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して罰金刑を科するのであり、法人の代表者ではない。
枝4
複数の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許権者の意に反して特許料を納付する場合、当該利害関係人は、そのうちの1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときであっても、全ての請求項の数に応じて算定された額を納付しなければならない。
解答
○ 特107条及び特110条参照。特許権一件ごとに、特107条下欄に掲げる金額を納付しなければならないので、全ての請求項の数に応じて算定(加算)された額を納付しなければならない。
枝5
特許権が国と国以外の者甲の共有に係るものであって、甲が特許法の規定又は他の法令の規定による特許料の減免を受ける者でない場合、国と甲との間で持分の定めがあるときは、特許料として甲が納付すべき金額は、甲の持分の割合に応じて算定される。
解答
○ 特107条3項に記載の通り。特許料は、特許権が国との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国以外の各共有者ごとに特許料の金額にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
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