以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問07
商標の使用等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
標章を付した商品を輸出する行為は、その商品は輸出先国での販売が予定されているので、わが国での商標の使用には当たらない。
解答
× 商2条3項2号に記載の通り。商品に標章を付したものを輸出する行為は、商標の使用に該当する。
枝2
コンピュータプログラムを記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は、役務についての商標の使用となる。
解答
× 商2条2項解説参照。小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供には、商品の販売行為は含まれない。
枝3
電気通信回線を通じて提供される「ダウンロード可能な電子出版物」に使用をする商標は、役務に係る商標登録出願ではなくて、商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。
解答
○ 商2条3項2号解説参照。ネットワークを通じた電子情報財の流通行為は商品商標の使用行為に含まれるので、商品に係る商標登録出願として出願されるべきである。
枝4
商標は、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするものであるため、商品の生産準備中に、使用予定の商標を新聞・雑誌などに広告することは商標の使用には当たらない。
解答
× 商2条3項8号に記載の通り。商品に関する広告に標章を付して頒布する行為は、商品商標の使用行為に含まれる。
枝5
登録商標と同一の商標であっても、商標権者以外の者が使用したときは、その商標は登録商標ではない。
解答
× 商2条5項に記載の通り。商標権者以外の者が使用したときであっても、商標登録を受けている商標は「登録商標」という。
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