以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問04
著作者人格権に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は、公表に同意したものとみなされる。
解答
× 著作18条2条1項に記載の通り。未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は、公表に同意したものと推定されるだけであり、みなされるわけではない。
枝2
法人も、著作者人格権を取得する場合がある。
解答
○ 著作権テキスト(平成23年版)11-12頁参照。法人著作の場合は、法人が著作者となり著作者人格権を取得する。
枝3
投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり、選者が必要と判断したときに添削をすることは、著作者人格権を侵害しない。
解答
○ 著作権テキスト(平成23年版)13頁及び著作20条2項3号参照。著作物の利用の目的・態様に照らしてやむを得ない改変は、著作者人格権を侵害しない。
枝4
カフェで、BGMとして楽曲を流す場合に、氏名を表示しないとしても、著作者人格権の侵害とはならない。
解答
○ 著作権テキスト(平成23年版)13頁及び著作19条3項参照。著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。
枝5
彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは、著作者人格権の侵害となる。
解答
○ 仏頭部すげ替え事件(平成21(ネ)10047号)参照。彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは、著作者人格権の侵害となる。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る