以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H23年短答試験問03
意匠登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。ただし、意匠登録出願は、組物の意匠に係るものではないものとする。
枝1
意匠登録出願において、願書の「意匠に係る物品」の記載又は願書に添付した図面によっては、需要者が、その意匠に係る物品の材質を理解することができないためその意匠を認識できないときは、その意匠に係る物品の材質を願書に記載しなければならない。
解答
× 意6条3項に記載の通り。「需要者」ではなく「その意匠の属する分野における通常の知識を有する者」である。
枝2
意匠登録出願の願書の「意匠に係る物品」の欄に、「ハンカチ」と「スカーフ」の2つの物品の区分が記載されており、かつ、願書に添付された図面に1つの形状が表されている場合、意匠に係る物品の区分を「スカーフ」とし、かつ、当該図面を添付した新たな意匠登録出願をすることができる。
解答
○ 意10条の2解説参照。分割について問いたいのであろうが、日本語として出来が悪い・・・。一意匠多物品として出願した場合、一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。なお、「新たな意匠登録出願」を通常の意匠登録出願と考えた場合であっても、出願可能である。
枝3
意匠イと意匠ロを包含する意匠登録出願Aについて、イについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をした後であっても、イとロを包含したままのAが審査、審判、再審に係属していれば、イをAから削除する補正をすることができる。
解答
○ 意60条の3参照。分割出願後に補正が制限されるという規定はない。
枝4
意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする意匠が2以上の物品に係る意匠であるとき、その一部を削除して一の意匠とする補正をするか1又は2以上の新たな意匠登録出願としなければ、意匠登録を受けることができない。
解答
○ 意7条解説参照。一意匠多物品の場合は、意7条に反するために意匠登録を受けることができない(意17条3号)。なお、組物の意匠は問題文で除外されている。
枝5
「眼鏡ケース」の意匠イに係る意匠登録出願の願書に添付された図面に、イの理解を助けるための図として使用状態を示す参考図が含まれる場合において、その参考図にイとは別の「眼鏡」の意匠ロも記載されていたとしても、ロについて意匠登録出願の分割(意匠法第10条の2)をすることができない。
解答
○ 意3条の2解説参照。願書等に記載された意匠とは、願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の形態として開示された意匠である。つまり、本枝の場合は、意匠イに係る意匠に限られる。よって、使用状態を示す参考図に記載されている意匠ロについては、分割出願することができない。
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