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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問02

 特許法に規定する専用実施権又は通常実施権に関し、次の(イ)〜 (ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許権者は、その特許権がその特許出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触する場合、その他人に対し、その特許発明の実施をするための商標権についての通常使用権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 解答
 × 特92条1項解説参照。商標権の裁定に関しては規定がない。商標法においては、商標権者の意思によらずに通常使用権を設定する裁定制度は出所混同の防止の観点から採用されていないからである。

枝2

 (ロ) 日本国内において、特許権の設定の登録の日から継続して5年以上、その特許発明の実施が適当にされていないとき、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対して通常実施権の許諾について協議を求め、この協議が整わなかったときは、特許庁長官の裁定を請求することができる。

 解答
 ○ 特83条1項に記載のとおり参照。「設定の登録の日から継続して5年以上」とあるので、三年以上日本国内において適当にされておらず、且つ特許出願の日から四年を経過している。よって、裁定を請求することができる。

枝3

 (ハ) 甲は、自己の特許権Aについて乙に通常実施権を許諾し、その通常実施権の登録がされた。乙は、丙のために、その通常実施権を目的とする質権を設定したが、その質権の設定の登録はなされなかった。この場合、丙はその質権の設定を第三者に対抗することができない。

 解答
 ○ 特99条3項に記載のとおり。通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ第三者に対抗することができない。

枝4

 (ニ) 特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は、実施の事業とともに移転する場合に限り、移転することができる。

 解答
 × 特94条1項解説参照。法定通常実施権は、実施の事業と供にする場合、承諾を得た場合、一般承継の場合に移転できる。

枝5

 (ホ) 甲の先願特許発明を利用する乙の後願特許発明がある場合に、乙は、当該先願特許発明について、特許法第92条第3項の規定による裁定による通常実施権を取得した。この場合、乙の当該後願特許発明に係る特許権が乙の実施の事業と分離して移転しても、乙の通常実施権は消滅しない。

 解答
 × 特94条4項に記載の通り。特92条3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは消滅する。

解説

 選択肢は、1:1つ、2:2つ、3:3つ、4、4つ、5:5つ。ロとハが○なので2の2つが正解。




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