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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H23年短答試験問01

 不正競争防止法による営業秘密の保護に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 甲は、自己の保有する営業秘密を、乙に示した。乙は、甲に損害を加える目的で、当該営業秘密を使用している。甲は、当該事実を知った時から3年を経過したとしても、乙の使用開始時から10年間、乙の使用行為に対する差止請求権を失うことはない。

 解答
 × 不競法15条に記載の通り。営業秘密の保有者が侵害の事実及び侵害者を知った時から三年間差止請求を行わないときは、時効によって差止請求権が消滅する。

枝2

 甲の役員である乙に、甲の事業活動に関連しない個人的なスキャンダルが発生した。当該スキャンダルに関する情報は、甲が極秘扱いとしている以上、営業秘密として保護される。

 解答
 × 不正競争防止法の概要(平成22年)21頁参照。営業秘密に該当するためには、情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること(有用性)が必要である。事業活動に関連しない個人的なスキャンダルは、有用性を要しない。

枝3

 甲の営業秘密を不正取得した乙は、友人丙に当該営業秘密を無償で開示した。丙は、開示を受けた時、不正取得行為が介在した事実を知らず、また知らないことについて過失がなかった。丙が、当該不正取得の事実を知った後に、当該営業秘密を用いて事業活動を行ったとしても、丙の行為は不正競争に該当しない。

 解答
 × 不競2条1項6号に記載の通り。取得した後に営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、その取得した営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する。

枝4

 乙は、甲から製品を購入する際の約定に反して当該製品を分解研究し、製造方法等を解析することにより、当該製品に化体された情報を取得した。乙は、当該情報を使用して競合品の製造、販売を行っている。乙の行為は、不正競争防止法に基づく差止請求権の対象とならない。

 解答
 ○ 不正競争防止法の概要(平成22年)21頁参照。営業秘密に該当するためには、秘密として管理されていることを要するが、製品を販売した時点で、秘密管理から外れると思われる(アクセス制限がなくなる)。

枝5

 製薬会社の従業員である甲は、他の製薬会社で主力商品として期待されていた新薬の開発が失敗したことに関し、非公知の情報を不正取得した。甲は、当該情報を利用して当該製薬会社の上場株式をひそかに売却した。甲の売却は、営業秘密に関する不正競争に該当する。

 解答
 × 不正競争防止法の概要(平成22年)21頁参照。営業秘密に該当するためには、有用な営業上又は技術上の情報であること(当該情報自体が客観的に事業活動に利用されていたり、利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであること。)を要するが、新薬の開発が失敗したことは、営業上又は技術上の情報ではないと思われる。





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