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なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問60
〔60〕拒絶査定不服の審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
1 審査において、進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知を最初に受け、当該拒絶理由通知に対し補正がされた。当該補正が特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていない点が看過されたまま、上記拒絶理由に基づく拒絶の査定がされた。その後の前置審査において、審査官は、当該補正に上記要件を満たしていない点があることを発見し、かつ、本件の拒絶査定不服審判の請求時の補正によっては、上記点が解消されていないと判断した。この場合、審査官は上記要件違反についての拒絶の理由を通知することができる。
解答
〇 特163条2項解説参照。 準特50条により、前置審査において、拒絶査定の理由と異なる拒絶理由の通知がなされる場合がある。
枝2
2 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求と同時にした補正が、特許法第17条の2第3項の要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないとき、審査官は、審判請求の理由から見て当該補正を却下すれば特許をすべき旨の査定をすることができると判断した場合には、決定をもってその補正を却下しなければならず、当該補正を却下したとしても特許をすべき旨の査定をすることができないと判断した場合には、上記要件を満たしていない点を理由として拒絶の理由を通知しなければならない。
解答
× 特162条解説参照。 拒絶の理由を通知しなければならないわけではない。すなわち、審査官は、不適法な補正と判断したときは補正前の内容で審査を行い、拒絶査定を維持すべきと判断すれば、補正を却下せずにその旨を特許庁長官に報告する。
枝3
3 拒絶査定不服審判において、審判官は、審判の請求に理由があると認めるときは、査定を取り消した上、特許をすべき旨の審決をするより他なく、また、審判の請求に理由がないと認めるときは、拒絶の理由を通知することなく審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。
解答
× 特160条に記載の通り。 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
枝4
4 前置審査において、審査官が特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶査定不服審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定は、審決により取り消される。
解答
× 特164条参照。 この場合、拒絶をすべき旨の査定は取り消されるが、審決により取り消されるわけではない。
枝5
5 審査手続において物件が提出されていた場合に、審判請求人は、拒絶査定不服審判においても、当該物件を、常に再提出しなければならない。
解答
× 特158条参照。 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても効力を有するので、再提出の必要は無い。
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