以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
なお、解説中「○○解説参照」とあるのは、弊サイトのオリジナルレジュメの解説文のことです。
H22年短答試験問58
〔58〕意匠法第2条第1項及び第2項(定義等)に規定する意匠に該当するものは、次の(イ) 〜(ヘ)のうち、いくつあるか。
枝1
(イ) 花火大会で夜空に打ち上げられた花火の形状及び色彩の結合
解答
× 意2条1項解説参照。 打ち上げられた花火は定形的な形をもたないため、法上の物品ではない。
枝2
(ロ) ハンカチを折り畳んで作った花びらを模した「置物」の形状、模様及び色彩の結合
解答
〇 意2条1項解説参照。 物品が置物の場合で、ハンカチで作った置物は物品の形態と認められる。
枝3
(ハ) 手作業で作られる焼き菓子の形状及び模様の結合
解答
〇 意2条1項解説参照。 意匠として認められるためには、物品性、形状・模様・色彩性、視覚性、審美性の要件を満たせばよく、手作業で作られても意匠に該当する。
枝4
(ニ) DVD機器の録画予約機能等、DVD機器の本来的な機能を発揮するための操作に用いられるテレビ画面上に表示された画像の形状及び模様の結合
解答
〇 意2条2項解説参照。 テレビモニターに表示された磁気ディスクレコーダーの録画予約機能等に用いられる画像や、テレビ画面上に表示されたDVD機器の操作画像等は、意匠に該当する。
枝5
(ホ) 市販用カレンダーに印刷された絵の部分の形状、模様及び色彩の結合
解答
〇 意2条1項解説参照。 瓶に刻印された文字の部分、絵葉書の絵の部分、Tシャツのアップリケの部分等と同様に、カレンダーに印刷された絵の部分も物品に該当する。
枝6
(ヘ) 「一組のゴルフクラブセット」に係る組物の意匠におけるグリップ部分の形状、模様及び色彩の結合
解答
× 意2条1項解説参照。 組物の意匠にかかる部分意匠は認められない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
メールはこちら
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る